中山間地域直接支払制度
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中山間地域直接支払制度は中山間地域において耕作放棄地を発生させず、農耕地を守っていただくための支援です。傾斜農用地など、平地に比べて条件が不利な地域で農業生産を行う農業者等に直接支払い交付金を交付します。
対象となる地域はどこ?
特定農山村法・山村振興法・過疎法の対象地域とこれらと同等と知事が認めた特認地域で、群馬県では37市町村です。片品村はこれらの指定を受けているので、片品村全域で対象となります。
どんな農用地が対象となる?
- 上の対象地域内にある
- 1ha以上のまとまりのある農振農用地で、次のような条件の農用地です。
①急傾斜の農用地(田は1/20以上、畑・草地・採草放牧地は15度以上)
②自然条件によって小区画で不整形な田
③緩傾斜の農用地(田は1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地は8度以上15度未満)
④高齢化率、耕作放棄率ともに高い農地(高齢化率40%以上、耕作放棄率が田で8%以上、畑・草地で15%以上)
※③と④については市町村によって対象にしない場合があります。
いくら交付金が支払われるか?
対象となる農用地の地目と傾斜等に応じた単価で平成21年度まで毎年交付されます。
10アール当たりの単価
田急傾斜 21,000円 田緩傾斜 8,000円
畑急傾斜 11,500円 畑緩傾斜 3,500円
草地急傾斜 10,500円 草地緩傾斜 3,000円
採草放牧地急傾斜 1,000円 採草放牧地緩傾斜 300円
※小区画で不整形の田や高齢化率・耕作放棄率の高い農地は緩傾斜と同額です。
どんな人が対象になる?
今後5年間、農用地を守っていくことを取り決めた集落協定を締結し、村長の認定を受けた協定集落が対象です。
※この他、認定農業者や生産組織等が農用地を引き受けて管理する場合の個別協定があります。
さあ、はじめましょう。
まずは集落でよく話し合ってください。
活動の第1歩は集落での話し合いです。
話し合いを取り決めていただく主な内容は次のとおりです。
- 農用地の管理
今までどおり農業生産を続けることの合意 - 水路や農道の管理
集落で管理活動を行うことの合意と管理の方法 - 地域をよりよくする活動(多面的機能を増進する活動)
自然環境に配慮したり快適な地域づくり活動を何かひとつ決めてください。
協定を結びましょう。
6月末までに協定を結んで村長の認定を受けてください。
5年間の活動です。
1度協定を結ぶと5年間は取り決めた活動を行っていただきます。
活動内容の変更はできますが、管理しきれなくなった農用地を対象から除外することはできません。
(対象農用地を増やすことはできます。)
毎年の活動の実施を確認して交付金を支払います。
お問い合わせ先
片品村役場 農林建設課 TEL 0278-58-2113 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]