片品村役場

入湯税

トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 住民課 > 住民税係 > 入湯税

納税義務者

入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場における入湯客です。ただし、次に掲げる者には入湯税を課税しません。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者のうち、軽微な入浴料で入湯するもの 

 

入湯税の税率 

入湯客1人1日について、150円です。

 

徴収の方法

入湯税は、特別徴収の方法によって徴収します。入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。 特別徴収義務者は、入湯客から徴収した入湯税を、毎月15日までに前月中に徴収した分を、納入申告書に税額その 他必要事項を記載し、提出しなければなりません。また、納入金は納入書により納めていただきます。 

 

帳簿の記載義務等

毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければなりません。またその帳簿は、記載の日から1年間保存しなければなりません。

 

入湯税の使途

入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設の整備、観光振興に要する費用に充てるための目的税です。 これらを例示すると次のとおりです。

環境衛生施設
  1. キャンプ場、スキー場等の多数の利用者の集合する観光地の環境浄化を図るための公衆便所
  2. 簡易水道及び上水道
  3. 下水道の終末処理施設
  4. 排水の完全化によって生活環境の浄化を図るための溝きょ等
消防施設
  1. 消防用自動車 (消防ポンプ自動車等)
  2. 消防通報等装置類 (消防専用電話装置等)
  3. 消防水利 (防火水槽、消火栓)
観光振興
  1. 観光宣伝事業 (広報、催物、振興奨励に関する費用)
  2. 観光調査費用 (観光資源の発掘調査等)
観光施設
  1. 国民宿舎、ケビン、ロッジ及びキャンプ場等の宿舎施設
  2. 共同浴場、温泉等の入湯及び鉱泉施設
  3. 総合運動場、テニスコート、スキー場等の運動施設
  4. 休憩所、展望台、遊歩道その他園地施設

 

お問い合わせ先

片品村役場 住民課
TEL 0278-58-2116
FAX 0278-58-2110
Mail [email protected]