戸籍証明書等の広域交付について
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戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月31日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
戸籍証明書等の広域交付とは
- 他市区町村に本籍がある人が全国どこの市区町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を請求できる制度です。
- 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
取り扱い窓口および時間
住民課(1番窓口)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
請求することができる書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号 1件700円
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
本人確認書類について
本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類が必要です。(有効期間内のもの)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート など
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金証書などの複数提示では交付できません。
注意事項
- 請求できる人が役場窓口で直接請求が必要です。※代理人による請求や郵便による請求はできません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従来どおり本籍地の市区町村へ請求してください。
- 相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求された場合は、発行に時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
戸籍届出の際の戸籍証明書等の添付不要について
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施工日である令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になりました。
届書等情報内容証明書
これまで、届書を保管している市区町村または管轄法務局にて発行されていた「届書記載事項証明書」と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まりました。「届書等情報内容証明書」は該当する戸籍の届書の受理地か事件本人の本籍地で申請できます。
制度の詳細
制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。
お問い合わせ先
片品村役場 住民課 TEL 0278-58-2116 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]