令和6年10月から児童手当の制度が改正されます
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 保健福祉課 > 令和6年10月から児童手当の制度が改正されます
制度改正について
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月(12月支給分)から下記のとおり拡充されます。
拡充されること
- 所得制限の撤廃※1
- 対象年齢が高校生年代の子※2まで拡大
- 第3子以降加算の増額(3人目以降の子は、月額30,000円の支給)
- 第3子以降加算として数える子の範囲が「22歳年度末までの子※3」に拡大←必要書類(確認書・記入例)
- 支給が年3回から年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)へ増加
※1 所得制限は無くなりますが、申請者(受給者)は所得の高い方(生計中心者)という基準は変更されません。
※2 高校生年代までの子:令和6年度は平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子
※3 22歳年度末までの子:令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子
改正後の手当額等
必要な手続きについて
制度改正による申請等の要否はフローチャートをご確認ください。(フローチャート図)
新たに申請等が必要な方((1)~(4))
(1) 所得上限超過などの理由により、児童手当を受給していない方
(2) 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
(3) 児童手当を受給中の方で、18歳年度末~22歳年度末の子がおり、かつ、18歳年度末以下の子を含め子が3人以上いる方
(4) 児童手当を受給中の方で、高校生年代の子と住民票が別になっている方
制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方
- 子どもは中学生以下のみで、制度改正後の第3子以降増額を受ける方
- 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童に中学生以下の兄弟がいる方
- 特例給付を受給している方
申請方法
保健福祉課窓口にて手続きをしてください。
申請期限
申請期限:令和6年11月15日(金)
申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日まで申請を受け付けますが、拡充分の手当は遅れて支給されます。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]